所得税法63条は個人事業を廃止した後において個人事業を廃止しなかったならば、という条件付で必要経費に算入されることを限定している。しかし、個人事業を廃止したこと自体による損失については規定がない。
従業員の退職金は廃止しなかったならば必要経費に算入される類の必要経費でなく個人事業廃止自体による損失といえる。廃止と退職事由の発生は相当因果関係にある。
しかるに、所得税法基本通達63−1は所得税法63条に根拠を置いて、個人事業廃止の場合の必要経費算入を認めている。この国税庁の通達は所得税法63条からは導かれるものではなく、どの点からみても論理が通らない。
2012年07月31日
個人事業廃止と従業員の退職金の必要経費算入
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2012年07月27日
時効の完成について
保証協会にたいする2億3千万円の時効利益の援用
保証協会に対する保証契約は5年間で時効にかかります。
年金事務所に対する3000万円の時効利益の援用
支払い開始前に時効が完成している場合もあるので
注意をしましょう。
posted by 村田税理士法人 at 11:19| Comment(0)
| 日記
全国の行政書士へ
単位会が会員に対して滞納会費を理由として
廃業勧告及び会員権停止及びインターネット掲載処分がなされている。
これは大阪行政書士会会員である村田明敏がこれを不服として裁判を起こした
記録である。
尚、大阪行政書士会では会則が改正された。
1.訴状(SCAN0001.pdf)
2.判決(SCAN0002.pdf)
3.控訴判決(SCAN0003.pdf)
廃業勧告及び会員権停止及びインターネット掲載処分がなされている。
これは大阪行政書士会会員である村田明敏がこれを不服として裁判を起こした
記録である。
尚、大阪行政書士会では会則が改正された。
1.訴状(SCAN0001.pdf)
2.判決(SCAN0002.pdf)
3.控訴判決(SCAN0003.pdf)