個人事業の廃止の場合の適用法規が日本税法には存在しないことが今回の不服審判事件でわかった。
所得税法には事業を廃止しなかったならば必要経費に算入されるであろう額は控除できるので問題は解決している。しかしながら、事業を廃止したこと自体の廃止したことによる損失はどう処理するのか規定は存しない。かような空白地帯の処理は納税者主権に基づく納税者の合理的判断に委ねるべきと考えている。
2012年07月26日
個人事業の廃止の場合の必要経費算入
posted by 村田税理士法人 at 11:58| Comment(0)
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