2012年07月27日
時効の完成について
保証協会にたいする2億3千万円の時効利益の援用
保証協会に対する保証契約は5年間で時効にかかります。
年金事務所に対する3000万円の時効利益の援用
支払い開始前に時効が完成している場合もあるので
注意をしましょう。
posted by 村田税理士法人 at 11:19| Comment(0)
| 日記
全国の行政書士へ
単位会が会員に対して滞納会費を理由として
廃業勧告及び会員権停止及びインターネット掲載処分がなされている。
これは大阪行政書士会会員である村田明敏がこれを不服として裁判を起こした
記録である。
尚、大阪行政書士会では会則が改正された。
1.訴状(SCAN0001.pdf)
2.判決(SCAN0002.pdf)
3.控訴判決(SCAN0003.pdf)
廃業勧告及び会員権停止及びインターネット掲載処分がなされている。
これは大阪行政書士会会員である村田明敏がこれを不服として裁判を起こした
記録である。
尚、大阪行政書士会では会則が改正された。
1.訴状(SCAN0001.pdf)
2.判決(SCAN0002.pdf)
3.控訴判決(SCAN0003.pdf)