2013年02月04日

新国税通則法による税務調査の対応について

平成24年暮より税務調査の依頼により国税局による
新国税通則法に基づく税務調査の立会をしている。
立会の感想を述べれば、課税要件事実の認是を
厳格にすることにつきることであった。
納税者としては得意先から領収書や請求書を
徴求する、支払証明書を保管することをはじめ、
いままで税務調査で比較的軽視されてきた
契約書を作成することであろう。
思えば、領収書や請求書は契約関係に基づいた
金銭の授受や、債権債務の存在を直接
示すものである。
今一度決算書を見直し、契約関係が存在するにも
拘わらず、契約書がない場合や、あるいは既に
契約関係が解除されている場合で、契約が存続すると
されていないか、新国税通則法による調査は
決算書より契約関係を読みとる力が試されている。
posted by 村田税理士法人 at 21:22| Comment(0) | 日記