2012年07月27日

全国の行政書士へ

単位会が会員に対して滞納会費を理由として
廃業勧告及び会員権停止及びインターネット掲載処分がなされている。
これは大阪行政書士会会員である村田明敏がこれを不服として裁判を起こした
記録である。
尚、大阪行政書士会では会則が改正された。

1.訴状(SCAN0001.pdf)

2.判決(SCAN0002.pdf)

3.控訴判決(SCAN0003.pdf)
posted by 村田税理士法人 at 08:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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