所得税法63条は個人事業を廃止した後において個人事業を廃止しなかったならば、という条件付で必要経費に算入されることを限定している。しかし、個人事業を廃止したこと自体による損失については規定がない。
従業員の退職金は廃止しなかったならば必要経費に算入される類の必要経費でなく個人事業廃止自体による損失といえる。廃止と退職事由の発生は相当因果関係にある。
しかるに、所得税法基本通達63−1は所得税法63条に根拠を置いて、個人事業廃止の場合の必要経費算入を認めている。この国税庁の通達は所得税法63条からは導かれるものではなく、どの点からみても論理が通らない。
2012年07月31日
個人事業廃止と従業員の退職金の必要経費算入
posted by 村田税理士法人 at 13:30| Comment(0)
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