2012年12月22日

反面調査としての接待交際費課税

国税局の調査担当は、接待交際費課税の事を言う。仕訳をすれば 借方 接待交際費/貸方 現金である。
接待を受けたものはどう処理すべきか。
接待者の仕訳に対応すれば、借方 現金/貸方 雑収入となろう。この仕訳から、現金が接待者の支配から離れて、相手方に占有されることが雑収入発生の条件ということがわかる。
通常飲食などの場合、雑収入は発生するが、借方項目は発生しない。この場合は所得そのものが発生していないのではないか。あるいは所得そのものは発生しているが、その計測方法が、確立されていないとも考えられる。消費税課税の問題もあるが、現時点では借方項目が発生する場合のみ、接待費課税を視野に入れれば良いのではないか。
posted by 村田税理士法人 at 15:11| Comment(0) | 日記
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