2013年02月04日

新国税通則法による税務調査の対応について

平成24年暮より税務調査の依頼により国税局による
新国税通則法に基づく税務調査の立会をしている。
立会の感想を述べれば、課税要件事実の認是を
厳格にすることにつきることであった。
納税者としては得意先から領収書や請求書を
徴求する、支払証明書を保管することをはじめ、
いままで税務調査で比較的軽視されてきた
契約書を作成することであろう。
思えば、領収書や請求書は契約関係に基づいた
金銭の授受や、債権債務の存在を直接
示すものである。
今一度決算書を見直し、契約関係が存在するにも
拘わらず、契約書がない場合や、あるいは既に
契約関係が解除されている場合で、契約が存続すると
されていないか、新国税通則法による調査は
決算書より契約関係を読みとる力が試されている。
posted by 村田税理士法人 at 21:22| Comment(0) | 日記

2013年01月30日

税理士登録前研修について

私はいつの日だったか記憶にないが、
税理士にも税務行政について、1年程度
研修をさせ、税務行政について理解を深める
必要があると考えている。
全国の税務署に税理士の卵を年間2〜3名
受け入れ、研修を行う。
税理士の業務は最終的には国家財政に
寄与するのであるから、国家が関与して税理士
の税務行政の研修を責任を持って遂行することも
意味があることだと考える。
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2012年12月22日

反面調査としての接待交際費課税

国税局の調査担当は、接待交際費課税の事を言う。仕訳をすれば 借方 接待交際費/貸方 現金である。
接待を受けたものはどう処理すべきか。
接待者の仕訳に対応すれば、借方 現金/貸方 雑収入となろう。この仕訳から、現金が接待者の支配から離れて、相手方に占有されることが雑収入発生の条件ということがわかる。
通常飲食などの場合、雑収入は発生するが、借方項目は発生しない。この場合は所得そのものが発生していないのではないか。あるいは所得そのものは発生しているが、その計測方法が、確立されていないとも考えられる。消費税課税の問題もあるが、現時点では借方項目が発生する場合のみ、接待費課税を視野に入れれば良いのではないか。
posted by 村田税理士法人 at 15:11| Comment(0) | 日記