単位会が会員に対して滞納会費を理由として
廃業勧告及び会員権停止及びインターネット掲載処分がなされている。
これは大阪行政書士会会員である村田明敏がこれを不服として裁判を起こした
記録である。
尚、大阪行政書士会では会則が改正された。
1.訴状(SCAN0001.pdf)
2.判決(SCAN0002.pdf)
3.控訴判決(SCAN0003.pdf)
2012年07月27日
2012年07月26日
個人事業の廃止の場合の必要経費算入
個人事業の廃止の場合の適用法規が日本税法には存在しないことが今回の不服審判事件でわかった。
所得税法には事業を廃止しなかったならば必要経費に算入されるであろう額は控除できるので問題は解決している。しかしながら、事業を廃止したこと自体の廃止したことによる損失はどう処理するのか規定は存しない。かような空白地帯の処理は納税者主権に基づく納税者の合理的判断に委ねるべきと考えている。
所得税法には事業を廃止しなかったならば必要経費に算入されるであろう額は控除できるので問題は解決している。しかしながら、事業を廃止したこと自体の廃止したことによる損失はどう処理するのか規定は存しない。かような空白地帯の処理は納税者主権に基づく納税者の合理的判断に委ねるべきと考えている。
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| 日記
2011年02月14日
無題
@法人を設立して賃貸しているといっても事務所としての現況は何等変化がないではないか、と税務署は主張する。私は何等かわってないとしても、廃業の際事務所の時価が簿価よりも下落しているから損失として必要経費に計上すべきであると反論する。所得税法51条の1項の資産損失は事業用固定資産の取壊し、除却、減失であるから資産喪失には該当しないかもしれない。該当しないとすれば税法に規定がないと考えることもできる。
A税務署は今迄全国のどの税務署も時価処理でしたことはない、と主張する。簿価を引継ぎ減価償却という形で原価配分すべきと主張する。そうであれば、個人事業者が廃業してなにも事業をしなかった場合や、給与所得者等になった場合、建物が減失した時など、は永久に損失計上の機会がなく、従って投下資本の回収はできない。
B諸井勝之助教授は資産評価の原則は決算時と清算時とではまったく異なる。事業の継続を前提とする決算時の資産評価においては、取得原価を基礎として評価するのが基本的原則である、と述べている。ここではゴーイングコンサーンにおける決算時の資産評価は取得原価すなわち簿価を基本とし、清算時においては取得原価ではなく時価が正しいと考えているのではなかろうか。教授が個人事業者の廃業の場合を清算と同列に捉えているかどうかは不明であるが、廃業が事業の継続を前提としていないのは明らかである。くりかえしになるが、かような場合にどう処理するかは所得税法に規定はない。したがって公正妥当な企業会計原則とか、類似の税法規定や、会社法の規定の類推、世界の会計思想の流れを参考にするしかないであろう。これらの考えはすべて時価主義である。従って、売却価格と取得原価の差額は損失とすることができる。
Cたしかに税務署の主張するように税務行政に影響すること大である。しかし税理士として不条理を追求することこそ使命である。
A税務署は今迄全国のどの税務署も時価処理でしたことはない、と主張する。簿価を引継ぎ減価償却という形で原価配分すべきと主張する。そうであれば、個人事業者が廃業してなにも事業をしなかった場合や、給与所得者等になった場合、建物が減失した時など、は永久に損失計上の機会がなく、従って投下資本の回収はできない。
B諸井勝之助教授は資産評価の原則は決算時と清算時とではまったく異なる。事業の継続を前提とする決算時の資産評価においては、取得原価を基礎として評価するのが基本的原則である、と述べている。ここではゴーイングコンサーンにおける決算時の資産評価は取得原価すなわち簿価を基本とし、清算時においては取得原価ではなく時価が正しいと考えているのではなかろうか。教授が個人事業者の廃業の場合を清算と同列に捉えているかどうかは不明であるが、廃業が事業の継続を前提としていないのは明らかである。くりかえしになるが、かような場合にどう処理するかは所得税法に規定はない。したがって公正妥当な企業会計原則とか、類似の税法規定や、会社法の規定の類推、世界の会計思想の流れを参考にするしかないであろう。これらの考えはすべて時価主義である。従って、売却価格と取得原価の差額は損失とすることができる。
Cたしかに税務署の主張するように税務行政に影響すること大である。しかし税理士として不条理を追求することこそ使命である。
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