個人事業者が法人設立をするとき個人事業者が従前に使用していた事務所を法人がひきつづき賃貸した。同時に廃業し、事務所の時価と簿価の差額を資産損失として計上した。税務署は何ら形状はかわってない、簿価で処理して、不動産所得を計上すべきだといつている。
しかし、簿価で処理すること自体が法人格を否定することである。否定しながら不動産所得を申告せよと主張することは論理の矛盾といわざるをえない。
2011年02月07日
無題
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