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    <title>村田税理士法人</title>
    <link>http://murata-zei.sblo.jp/</link>
    <description>村田税理士法人スタッフブログ</description>
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    <itunes:keywords>税理士,大阪,四条畷,梅田,阿倍野,天王寺</itunes:keywords>
    
    <itunes:author>村田税理士法人</itunes:author>
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      <title>新国税通則法による税務調査の対応について</title>
      <pubDate>Mon, 04 Feb 2013 21:22:11 +0900</pubDate>
      <description>平成24年暮より税務調査の依頼により国税局による新国税通則法に基づく税務調査の立会をしている。立会の感想を述べれば、課税要件事実の認是を厳格にすることにつきることであった。納税者としては得意先から領収書や請求書を徴求する、支払証明書を保管することをはじめ、いままで税務調査で比較的軽視されてきた契約書を作成することであろう。思えば、領収書や請求書は契約関係に基づいた金銭の授受や、債権債務の存在を直接示すものである。今一度決算書を見直し、契約関係が存在するにも拘わらず、契約書がな..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
平成24年暮より税務調査の依頼により国税局による<br />新国税通則法に基づく税務調査の立会をしている。<br />立会の感想を述べれば、課税要件事実の認是を<br />厳格にすることにつきることであった。<br />納税者としては得意先から領収書や請求書を<br />徴求する、支払証明書を保管することをはじめ、<br />いままで税務調査で比較的軽視されてきた<br />契約書を作成することであろう。<br />思えば、領収書や請求書は契約関係に基づいた<br />金銭の授受や、債権債務の存在を直接<br />示すものである。<br />今一度決算書を見直し、契約関係が存在するにも<br />拘わらず、契約書がない場合や、あるいは既に<br />契約関係が解除されている場合で、契約が存続すると<br />されていないか、新国税通則法による調査は<br />決算書より契約関係を読みとる力が試されている。<a name="more"></a>

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            <category>日記</category>
      <author>村田税理士法人</author>
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      <title>税理士登録前研修について</title>
      <pubDate>Wed, 30 Jan 2013 07:43:34 +0900</pubDate>
      <description>私はいつの日だったか記憶にないが、税理士にも税務行政について、1年程度研修をさせ、税務行政について理解を深める必要があると考えている。全国の税務署に税理士の卵を年間２～３名受け入れ、研修を行う。税理士の業務は最終的には国家財政に寄与するのであるから、国家が関与して税理士の税務行政の研修を責任を持って遂行することも意味があることだと考える。</description>
            <content:encoded><![CDATA[
私はいつの日だったか記憶にないが、<br />税理士にも税務行政について、1年程度<br />研修をさせ、税務行政について理解を深める<br />必要があると考えている。<br />全国の税務署に税理士の卵を年間２～３名<br />受け入れ、研修を行う。<br />税理士の業務は最終的には国家財政に<br />寄与するのであるから、国家が関与して税理士<br />の税務行政の研修を責任を持って遂行することも<br />意味があることだと考える。<a name="more"></a>

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            <category>日記</category>
      <author>村田税理士法人</author>
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      <link>http://murata-zei.sblo.jp/article/60952840.html</link>
      <title>反面調査としての接待交際費課税</title>
      <pubDate>Sat, 22 Dec 2012 15:11:00 +0900</pubDate>
      <description>国税局の調査担当は、接待交際費課税の事を言う。仕訳をすれば　借方　接待交際費／貸方　現金である。接待を受けたものはどう処理すべきか。接待者の仕訳に対応すれば、借方　現金／貸方　雑収入となろう。この仕訳から、現金が接待者の支配から離れて、相手方に占有されることが雑収入発生の条件ということがわかる。通常飲食などの場合、雑収入は発生するが、借方項目は発生しない。この場合は所得そのものが発生していないのではないか。あるいは所得そのものは発生しているが、その計測方法が、確立されていない..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
国税局の調査担当は、接待交際費課税の事を言う。仕訳をすれば　借方　接待交際費／貸方　現金である。<br />接待を受けたものはどう処理すべきか。<br />接待者の仕訳に対応すれば、借方　現金／貸方　雑収入となろう。この仕訳から、現金が接待者の支配から離れて、相手方に占有されることが雑収入発生の条件ということがわかる。<br />通常飲食などの場合、雑収入は発生するが、借方項目は発生しない。この場合は所得そのものが発生していないのではないか。あるいは所得そのものは発生しているが、その計測方法が、確立されていないとも考えられる。消費税課税の問題もあるが、現時点では借方項目が発生する場合のみ、接待費課税を視野に入れれば良いのではないか。<a name="more"></a>

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            <category>日記</category>
      <author>村田税理士法人</author>
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      <link>http://murata-zei.sblo.jp/article/60585675.html</link>
      <title>評価損について</title>
      <pubDate>Fri, 07 Dec 2012 09:06:54 +0900</pubDate>
      <description>評価損が認容されるかされないかという点で日本税法を考えれば、日本税法体系の中で、評価損は認められにくいであろう。しからば特別規定のある場合を別として必ず、契約を作成して、契約の効力として、処理をする必要がある。我々の経験からいえば、この問題については、契約が成立していれば、異議申立、審査請求を経ていくに従って、認容されていくものである。</description>
            <content:encoded><![CDATA[
評価損が認容されるかされないかという点で<br />日本税法を考えれば、日本税法体系の中で、<br />評価損は認められにくいであろう。<br />しからば特別規定のある場合を別として必ず、契約を<br />作成して、契約の効力として、処理をする必要がある。<br />我々の経験からいえば、この問題については、契約が<br />成立していれば、異議申立、審査請求を経ていくに従<br />って、認容されていくものである。<a name="more"></a>

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            <category>日記</category>
      <author>村田税理士法人</author>
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      <link>http://murata-zei.sblo.jp/article/57352283.html</link>
      <title>個人事業廃止と従業員の退職金の必要経費算入</title>
      <pubDate>Tue, 31 Jul 2012 13:30:50 +0900</pubDate>
      <description>　所得税法６３条は個人事業を廃止した後において個人事業を廃止しなかったならば、という条件付で必要経費に算入されることを限定している。しかし、個人事業を廃止したこと自体による損失については規定がない。従業員の退職金は廃止しなかったならば必要経費に算入される類の必要経費でなく個人事業廃止自体による損失といえる。廃止と退職事由の発生は相当因果関係にある。　しかるに、所得税法基本通達６３－１は所得税法６３条に根拠を置いて、個人事業廃止の場合の必要経費算入を認めている。この国税庁の通達..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
　所得税法６３条は個人事業を廃止した後において個人事業を廃止しなかったならば、という条件付で必要経費に算入されることを限定している。しかし、個人事業を廃止したこと自体による損失については規定がない。<br />従業員の退職金は廃止しなかったならば必要経費に算入される類の必要経費でなく個人事業廃止自体による損失といえる。廃止と退職事由の発生は相当因果関係にある。<br />　しかるに、所得税法基本通達６３－１は所得税法６３条に根拠を置いて、個人事業廃止の場合の必要経費算入を認めている。この国税庁の通達は所得税法６３条からは導かれるものではなく、どの点からみても論理が通らない。<a name="more"></a>

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            <category>日記</category>
      <author>村田税理士法人</author>
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      <title>時効の完成について</title>
      <pubDate>Fri, 27 Jul 2012 11:19:16 +0900</pubDate>
      <description>保証協会にたいする２億３千万円の時効利益の援用保証協会に対する保証契約は５年間で時効にかかります。　年金事務所に対する３０００万円の時効利益の援用支払い開始前に時効が完成している場合もあるので注意をしましょう。</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<br />保証協会にたいする２億３千万円の時効利益の援用<br />保証協会に対する保証契約は５年間で時効にかかります。　<br /><br />年金事務所に対する３０００万円の時効利益の援用<br /><br />支払い開始前に時効が完成している場合もあるので<br />注意をしましょう。<a name="more"></a>

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            <category>日記</category>
      <author>村田税理士法人</author>
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      <link>http://murata-zei.sblo.jp/article/57271080.html</link>
      <title>全国の行政書士へ</title>
      <pubDate>Fri, 27 Jul 2012 08:43:18 +0900</pubDate>
      <description>単位会が会員に対して滞納会費を理由として廃業勧告及び会員権停止及びインターネット掲載処分がなされている。これは大阪行政書士会会員である村田明敏がこれを不服として裁判を起こした記録である。尚、大阪行政書士会では会則が改正された。1.訴状(SCAN0001.pdf)2.判決(SCAN0002.pdf)3.控訴判決(SCAN0003.pdf)</description>
            <content:encoded><![CDATA[
単位会が会員に対して滞納会費を理由として<br />廃業勧告及び会員権停止及びインターネット掲載処分がなされている。<br />これは大阪行政書士会会員である村田明敏がこれを不服として裁判を起こした<br />記録である。<br />尚、大阪行政書士会では会則が改正された。<br /><br /><a href="http://murata-zei.jp/pdf_blog/SCAN0001.pdf" target="_blank">1.訴状(SCAN0001.pdf)</a><br /><br /><a href="http://murata-zei.jp/pdf_blog/SCAN0002.pdf" target="_blank">2.判決(SCAN0002.pdf)</a><br /><br /><a href="http://murata-zei.jp/pdf_blog/SCAN0003.pdf" target="_blank">3.控訴判決(SCAN0003.pdf)</a><a name="more"></a>

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      <author>村田税理士法人</author>
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      <link>http://murata-zei.sblo.jp/article/57243187.html</link>
      <title>個人事業の廃止の場合の必要経費算入</title>
      <pubDate>Thu, 26 Jul 2012 11:58:08 +0900</pubDate>
      <description>個人事業の廃止の場合の適用法規が日本税法には存在しないことが今回の不服審判事件でわかった。所得税法には事業を廃止しなかったならば必要経費に算入されるであろう額は控除できるので問題は解決している。しかしながら、事業を廃止したこと自体の廃止したことによる損失はどう処理するのか規定は存しない。かような空白地帯の処理は納税者主権に基づく納税者の合理的判断に委ねるべきと考えている。</description>
            <content:encoded><![CDATA[
個人事業の廃止の場合の適用法規が日本税法には存在しないことが今回の不服審判事件でわかった。<br />所得税法には事業を廃止しなかったならば必要経費に算入されるであろう額は控除できるので問題は解決している。しかしながら、事業を廃止したこと自体の廃止したことによる損失はどう処理するのか規定は存しない。かような空白地帯の処理は納税者主権に基づく納税者の合理的判断に委ねるべきと考えている。<a name="more"></a>

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            <category>日記</category>
      <author>村田税理士法人</author>
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      <link>http://murata-zei.sblo.jp/article/43414205.html</link>
      <title>無題</title>
      <pubDate>Mon, 14 Feb 2011 11:17:04 +0900</pubDate>
      <description>①法人を設立して賃貸しているといっても事務所としての現況は何等変化がないではないか、と税務署は主張する。私は何等かわってないとしても、廃業の際事務所の時価が簿価よりも下落しているから損失として必要経費に計上すべきであると反論する。所得税法５１条の１項の資産損失は事業用固定資産の取壊し、除却、減失であるから資産喪失には該当しないかもしれない。該当しないとすれば税法に規定がないと考えることもできる。②税務署は今迄全国のどの税務署も時価処理でしたことはない、と主張する。簿価を引継ぎ..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
①法人を設立して賃貸しているといっても事務所としての現況は何等変化がないではないか、と税務署は主張する。私は何等かわってないとしても、廃業の際事務所の時価が簿価よりも下落しているから損失として必要経費に計上すべきであると反論する。所得税法５１条の１項の資産損失は事業用固定資産の取壊し、除却、減失であるから資産喪失には該当しないかもしれない。該当しないとすれば税法に規定がないと考えることもできる。<br />②税務署は今迄全国のどの税務署も時価処理でしたことはない、と主張する。簿価を引継ぎ減価償却という形で原価配分すべきと主張する。そうであれば、個人事業者が廃業してなにも事業をしなかった場合や、給与所得者等になった場合、建物が減失した時など、は永久に損失計上の機会がなく、従って投下資本の回収はできない。<br />③諸井勝之助教授は資産評価の原則は決算時と清算時とではまったく異なる。事業の継続を前提とする決算時の資産評価においては、取得原価を基礎として評価するのが基本的原則である、と述べている。ここではゴーイングコンサーンにおける決算時の資産評価は取得原価すなわち簿価を基本とし、清算時においては取得原価ではなく時価が正しいと考えているのではなかろうか。教授が個人事業者の廃業の場合を清算と同列に捉えているかどうかは不明であるが、廃業が事業の継続を前提としていないのは明らかである。くりかえしになるが、かような場合にどう処理するかは所得税法に規定はない。したがって公正妥当な企業会計原則とか、類似の税法規定や、会社法の規定の類推、世界の会計思想の流れを参考にするしかないであろう。これらの考えはすべて時価主義である。従って、売却価格と取得原価の差額は損失とすることができる。<br />④たしかに税務署の主張するように税務行政に影響すること大である。しかし税理士として不条理を追求することこそ使命である。<a name="more"></a>

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            <category>日記</category>
      <author>村田税理士法人</author>
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      <link>http://murata-zei.sblo.jp/article/43285470.html</link>
      <title>無題</title>
      <pubDate>Mon, 07 Feb 2011 15:44:34 +0900</pubDate>
      <description>個人事業者が法人設立をするとき個人事業者が従前に使用していた事務所を法人がひきつづき賃貸した。同時に廃業し、事務所の時価と簿価の差額を資産損失として計上した。税務署は何ら形状はかわってない、簿価で処理して、不動産所得を計上すべきだといつている。しかし、簿価で処理すること自体が法人格を否定することである。否定しながら不動産所得を申告せよと主張することは論理の矛盾といわざるをえない。</description>
            <content:encoded><![CDATA[
個人事業者が法人設立をするとき個人事業者が従前に使用していた事務所を法人がひきつづき賃貸した。同時に廃業し、事務所の時価と簿価の差額を資産損失として計上した。税務署は何ら形状はかわってない、簿価で処理して、不動産所得を計上すべきだといつている。<br />しかし、簿価で処理すること自体が法人格を否定することである。否定しながら不動産所得を申告せよと主張することは論理の矛盾といわざるをえない。<br /><a name="more"></a>

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            <category>日記</category>
      <author>村田税理士法人</author>
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      <link>http://murata-zei.sblo.jp/article/42987047.html</link>
      <title>ホームページ開設</title>
      <pubDate>Thu, 27 Jan 2011 15:06:29 +0900</pubDate>
      <description>ホームページを開設いたしました。</description>
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ホームページを開設いたしました。<a name="more"></a>

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            <category>日記</category>
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